大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)470 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負損とする。

理 由

論旨は、原審が違法にした事実の認定を非難するに帰し、原判決に影響を及ぼす

ことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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